1948-06-11 第2回国会 参議院 司法委員会 第40号
理由は、二百二十七條は結局すでに廢止されたところの豫審制度の一部復活になるということであります。而もその證人尋問をする際に、被告人に證人尋問の機會を與えないでやるのでありますから、これは憲法の三十七條の第二項に違反する、こう考えられるのであります。尚この削除の問題は次の私の提案に關係がありますので、その際にもう少し詳しく申上げます。
理由は、二百二十七條は結局すでに廢止されたところの豫審制度の一部復活になるということであります。而もその證人尋問をする際に、被告人に證人尋問の機會を與えないでやるのでありますから、これは憲法の三十七條の第二項に違反する、こう考えられるのであります。尚この削除の問題は次の私の提案に關係がありますので、その際にもう少し詳しく申上げます。
又豫審制度、これはどうかといいますと、これは豫審判事が檢事の手先のようなことをやつておつて、これを直す工夫をしない、それで揚句の果が豫審の制度は徒らに時間を取る。今度の憲法によると刑事事件の被告人は迅速に裁判を求める權利があるから、これをいけないといつて廃止しております。早晩これは英米法式に形を變えて豫審制度が現れることとは思いますが、これらはすべて目的の履き違い、この結果であります。
裁判所においても、新憲法の實施及び之に伴う刑事訴訟法の改正によつて檢察方面における捜査期間が短縮され、豫審制度が廢止となつたため、取調の中心は裁判所に移り、文字通り公判中心主義となり、又人權尊重を旨とする公判審理樣式の複雑化に伴つて、從來に比し公伴の審理に多くの時間を必要とするに至つたことと、事件數の増大のため、現在の定員を以てしては、短期間に處理することが困難となり、勢い未決勾留の期間が長びき、拘禁過剰